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酒税法による酒の定義

酒税法によると「酒類」とは「アルコール分一度以上を含有する飲料」とされています。ここでいう「アルコール分一度」とは飲料中に含まれる無水アルコール分の容量%のことで、アルコール飲料100ml中に含まれるアルコール分のml数です。
また、「製造方法による酒類の分類」は次のようになっています。

1 醸造酒

(1)単発酵酒
糖分を含有する物質を発酵させたもの。
(発酵過程で糖分を補う場合もある)→果実酒

(2)単行糖化発酵酒(糖化と発酵とが段階的に分かれている)
糖化の操作を経た物質を発酵させたもの→ビール・発泡酒

(3)併行糖化発酵酒(糖化と発酵の両作用が同時に進行する)
糖化しうる物質の糖化と発酵を併行させたもの→清酒・濁酒

2 蒸留酒

醸造酒その他のアルコール含有物を蒸留したもの。
→しょうちゅう・ウイスキー類・スピリッツ類

3 再製酒(混成酒)

醸造酒、蒸留酒を基礎として、香味料、着色剤等を加えたもの。
→合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール類